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| ペットの飼い主には、ペットを飼う喜びと同時に飼い主として守らなければならないマナー、動物の愛護及び管理に関する法律で定められた義務が伴います。飼い主はペットの習性をよく理解し、愛情を持って育てることはもちろん、法的義務を守りペットが原因で周囲に迷惑をかけないように、充分に気をつけることが大切です。 |
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飼い主として守らなければならないこと |
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最後まで愛情と責任をもって飼養する |
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| 動物を飼い始めたら、ペットが死を迎えるまで一生を共にすることが飼い主としての責任です。どんな理由があっても、動物を虐待したり捨てたりすることは法律で禁止されています。人間も動物も同じ命あるものです。愛情と責任をもって家族の一員として生涯を共にしてください。 |
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犬の登録と狂犬病予防注射 |
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| 犬を飼い始めてから(生後90日を経過後)30日以内に狂犬病予防法により、生涯1回の登録と毎年1回狂犬病予防注射を受けることが義務付けられています。また、交付された鑑札・注射済票は必ず首輪等につけること。これらの手続きを怠ると20万円以下の罰金が科せられることがあります。 |
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犬の放し飼いは禁止 |
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| 犬の放し飼いは条例で禁止されています。放し飼いにすると人を噛んだり、道路に面した場所では事故によって犬自身が犠牲になることもあります。屋外で飼育する場合は必ず鎖等つなぐか、しっかりした囲いの中で飼うようにしてください。首輪や鎖も破損していないか日頃からチェックが必要。 |
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ふんの後始末をする |
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ふんの不始末に関する苦情は非常に多く、特に公園や道路等の公共の場で不快な思いをしている方がたくさんいます。散歩中や外出時のふんは必ず持ち帰って飼い主の責任で始末し、他人に迷惑をかけないようにしてください。また、できるだけ排便は自宅で行わせるように心がけることも大切です。
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猫は屋内飼育 |
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| 猫の糞尿による迷惑行為の苦情も非常に多いことを知っていますか?屋外は他の猫からネコエイズなどの伝染病をうつされたり、事故に遭う恐れがあり猫にとっても危険がいっぱいです。特に避妊・去勢手術をしていない猫の場合は、野良猫増加の要因になるので、屋内飼育に努めてください。 |
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繁殖制限 |
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| 動物は自分自身で子供を生むことをコントロールできません。産ませても結局は飼うことができずに捨ててしまい、年間数十万頭の子犬や子猫が殺処分されているという現実があります。繁殖を望まないのであれば家族全員で話し合って、できるだけ早く避妊・去勢手術を受ける事を検討してください。 |
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基本的なしつけをする |
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| 基本的なしつけは屋内・屋外飼育を問わず必要不可欠です。特に噛み癖や無駄吠え等はトラブルの原因になるので、幼犬期からしっかりしたしつけを行い、近隣の住民の迷惑にならないようにしましょう。また、無駄吠えがひどい場合は、夜間は屋内に入れるなどといった配慮も必要です。 |
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飼育場所の衛生管理 |
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| 屋外で犬を飼う場合は、飼育スペースを常に清潔に保つことを心がけてください。糞尿を長時間放置したり不衛生にしておくと、悪臭や蚊、はえなどの発生源になることがあり、近所の方にも迷惑がかかります。清潔にすることによって、犬自身の様々な疾病の予防にもなります。 |
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ペットの健康管理 |
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| 年1回の狂犬病予防接種はもちろん、その他のワクチン接種や駆虫薬の投与、定期的に健康診断を受けさせるなど、普段からの健康管理はとても大切です。もし少しでも体調に変化が見られたり、病気や怪我による何らかの症状が出たら、できるだけ早めに獣医師の診察を受けてください。 |
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飼い犬や飼い猫がいなくなったとき |
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| ペットがいなくなったら、すぐに心当たりのある場所を捜してください。見つからない場合は、ペットの種類、性別、年齢、特徴、いなくなった日時等を保健所や動物愛護センターまで連絡してください。犬の場合は交付された鑑札または注射済票をつけていれば、見つかった時に迅速な対応が可能です。 |
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飼い犬が咬傷事故を起したとき |
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| 飼い主は事故発生から24時間以内に保健所に「事故発生届出書」の提出と、事故発生から48時間以内に飼い犬の狂犬病の有無について獣医師の診断を受け、「狂犬病鑑定書」を保健所に提出しなければなりません。他の飼い犬等を噛んだ場合は、双方の飼い主が保健所に連絡してなければなりません。 |
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ペットが死亡したとき |
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| 飼い犬の場合は、死亡してから30日以内に鑑札及び注射済票と印鑑を持参し、市町村の役場生活環境課に死亡届を提出し、登録を抹消する必要があります。死亡した犬の火葬・埋葬については、できるだけ自分で民間の専門業者に依頼するか、無理な場合は環境センターで行うこともできます。 |
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